出産にそなえる
仙台多文化共生センター 通訳サポート電話 TEL:022-224-1919
区役所などに申込みや問合せをするときに、日本語でのコミュニケーションに不安がある人は、仙台多文化共生センターに連絡してください。言葉のお手伝いをします。
2-1 健康保険と出産費用
出産は病気ではありません。健康保険は適用されず、出産費用は全額自費で支払うことになります。
ただし、帝王切開などの医療行為が行われた場合は保険が適用されます。妊娠中に妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)や貧血の治療で入院や薬の投与などの医療行為が行われた場合も保険が適用されます。健康保険が適用されると自己負担額は3割になります。
くわしくは、仙台市の国民健康保険に加入している方は住んでいる区の保険年金課、宮城総合支所保健年金課、秋保総合支所保健福祉課に相談することができます。その他の健康保険(各種社会保険)に加入している方は勤務先に相談してください。
2-2 出産育児一時金
国民健康保険(国保)に加入している人が出産したとき(妊娠12週以上(84日)の死産、流産も含む。)に、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなります。ご注意ください。
※国民健康保険以外の健康保険に加入している場合の出産育児一時金については、勤務先に相談してください。
出産育児一時金の直接支払制度
出産予定の医療機関などで手続きすることで、出産した際に保険者(仙台市)から医療機関などに出産育児一時金を直接支払う制度です。医療機関などへのお支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額で済むことになります。
出産育児一時金受取代理制度
出産予定の医療機関などの同意を受け、住んでいる区の区役所、総合支所に申請することで、出産した際に保険者(仙台市)から医療機関などに直接出産育児一時金を支払う制度です。医療機関などへのお支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額で済むことになります。医療機関などによって利用できる制度が違います。出産予定の医療機関などにお問い合わせください。
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
直接支払制度・受取代理制度を利用せず、出産育児一時金を保険者(仙台市)に請求することができます。支給額や申請に必要なものは、住んでいる区の区役所保険年金課、宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課に確認できます。
日本以外の国で出産した場合
申請できます。申請するときはいくつか書類が必要です。出産前に住んでいる区の区役所保険年金課、宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課に相談しましょう。
2-3 助産制度
収入が少ないため出産費用が準備できない人に、収入に応じた少ない費用で安心して出産していただく制度です。病院は決まっています。利用するには条件があります。くわしくは住んでいる区の区役所家庭健康課、宮城総合支所保健福祉課に相談することができます。