【事業者の皆さんへ】 「持続化給付金(国の給付金)について」
(新型コロナウィルス感染症の影響を受けた人への対応や支援 5)
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受付は終了しました
※対象の事業者を拡大します
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている中小事業、フリーランスを含む個人事業主の皆さんに、事業の継続を助けるために、返済の必要のない給付金を払います。
個人事業主の場合、「特別定額給付金」(一人10万円もらえる制度)の申込みをしても、給付を受けることができます。
【給付金】
フリーランスを含む個人事業主 最大100万円
中小企業・小規模事業者 最大200万円
※支給される額は、売り上げの減少に応じた算出方法で決まります。
※去年1年間の売り上げからの減少分を上限とします。
【対象事業者】
①ひと月の売り上げが、去年の同じ月よりも50%以上減少している。
②2019年以前から事業による事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思がある。
<今回の対象拡大で、新たに対象となる事業者>
①主な収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者で、ひと月の売り上げが、去年の同じ月よりも50%以上減少している。
②2020年1月~3月の間に創業した事業者で、ひと月の売り上げが、創業月~3月の平均年収よりも50%以上減少している。
※他にも条件があります。
※一度給付を受けられた方は、再度給付申請をすることができません。
※他の給付金や協力金を申し込んでいる場合でも、対象になります。
【申請方法】
持続化給付金のホームページにアクセスして、マイページを作成し、必要書類を添付して申請します。
持続化給付金の申請用ホームページ
> https://www.jizokuka-kyufu.jp/
【申請期間】
2020年5月1日(金)~2021年1月15日(金)まで
詳しくは、経済産業省のホームページをみてください。
> https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
【問合せ】
持続化給付金事業コールセンター
①8月31日までに、持続化給付金にすでに申請した人
電話番号:0120-115-570、03-6831-0613
②9月1日の後に、新しく持続化給付金に申請する人
電話番号:0120-279-292、03-6832-6631
受付時間:①と②どちらも
平日・日曜日8時半~19時(土曜日・祝日除く)
日本語がわからない人は、仙台多文化共生センターに連絡してください
電話:(022)224-1919(9時から17時まで)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(「*」を「@」にしてください。)
(20201008)