ブログ国際化事業部からのお知らせ

【事業者の皆さんへ】 「持続化給付金(国の給付金)について」

(新型コロナウィルス感染症の影響を受けた人への対応や支援 5)
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【ふりがな】「持続化給付金」について

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 受付は終了しました 

※対象の事業者を拡大します

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている中小事業、フリーランスを含む個人事業主の皆さんに、事業の継続を助けるために、返済の必要のない給付金を払います。

個人事業主の場合、「特別定額給付金」(一人10万円もらえる制度)の申込みをしても、給付を受けることができます。

【給付金】

フリーランスを含む個人事業主 最大100万円
中小企業・小規模事業者 最大200万円
※支給される額は、売り上げの減少に応じた算出方法で決まります。
※去年1年間の売り上げからの減少分を上限とします。

【対象事業者】

①ひと月の売り上げが、去年の同じ月よりも50%以上減少している。
②2019年以前から事業による事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思がある。

<今回の対象拡大で、新たに対象となる事業者>
①主な収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者で、ひと月の売り上げが、去年の同じ月よりも50%以上減少している。
②2020年1月~3月の間に創業した事業者で、ひと月の売り上げが、創業月~3月の平均年収よりも50%以上減少している。

※他にも条件があります。
※一度給付を受けられた方は、再度給付申請をすることができません。
※他の給付金や協力金を申し込んでいる場合でも、対象になります。

【申請方法】

持続化給付金のホームページにアクセスして、マイページを作成し、必要書類を添付して申請します。

持続化給付金の申請用ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

【申請期間】

2020年5月1日(金)~2021年1月15日(金)まで

詳しくは、経済産業省のホームページをみてください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

【問合せ】

持続化給付金事業コールセンター 

①8月31日までに、持続化給付金にすでに申請した人
電話番号:0120-115-570、03-6831-0613

②9月1日の後に、新しく持続化給付金に申請する人
電話番号:0120-279-292、03-6832-6631

受付時間:①と②どちらも
平日・日曜日8時半~19時(土曜日・祝日除く)

日本語がわからない人は、仙台多文化共生センターに連絡してください
電話:(022)224-1919(9時から17時まで)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(「*」を「@」にしてください。)

(20201008)