ブログ国際化事業部からのお知らせ

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた人への対応や支援 2 (生活に必要なお金に困っている人へ)

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2-1. 「生活福祉資金貸付制度(生活するためのお金を 特別に借りることができる制度)」


※仙台市社会福祉協議会の「緊急小口資金」と「総合支援資金(初回)」の受付期間は2022年9月30日で終了しました。
 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

社会福祉協議会の 総合支援資金特例貸付の 再貸付を借りた後に、生活に困っている人を対象に、生活困窮者自立支援金の給付をします。
申請方法や支給額など 詳しくは、仙台市の市ホームページを見るか、問い合わせてください。

→仙台市「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請期間が2022年12月31日まで延長されました)」

【問合せ】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター
022-748-5245、022-748-5246(平日9時から18時)

 

2-2. 「生活するためのお金、仕事の相談」

専門の相談員に、生活や仕事について相談ができます。

①仙台市生活自立・仕事相談センター『わんすてっぷ』

(生活困窮者自立支援制度による生活・就労支援)
生活や仕事探しについて、相談ができます。
【対象者】
生活するためのお金がない人、仕事探しで困っている人など
【問合せ】
仙台市生活自立・仕事相談センター『わんすてっぷ』
電話:022-395-8865
開所時間:9時~18時(土曜日・日曜日・祝日以外)

生活困窮者自立支援制度による生活・就労支援のページ

②住居確保給付金 支給事業

コロナウイルスのために、仕事がなくなったり、収入がへって、家賃の支払いができない人のために、大家さん(不動産屋さん)に家賃を払います。
支払いする期間は3か月間、最大で9か月間です。
※再申請の締め切りは、2022年12月31日までですが、再支給対象の人は申請できる場合もあります。下記までお問い合わせください。

【対象者】
仕事がなく、家賃を払えない人など(詳しくは区役所に確認してください)
※賃貸借契約のないゲストハウス、ルームシェア、寮などで生活する人は原則として対象となりません。
【問合せ】
青葉区保健福祉センター保護第一課
電話:022-225-7211(代表)
宮城総合支所管理課
電話:022-392-2111(代表)
宮城野区保健福祉センター保護課
電話:022-291-2111(代表)
若林区保健福祉センター保護課
電話:022-282-1111(代表)
太白区保健福祉センター保護課
電話:022-247-1111(代表)
泉区保健福祉センター保護課
電話:022-372-3111(代表)

→ 仙台市 住居確保給付金支給事業のページ(外国の方向け)

③生活保護

生活するためのお金がなくて困っている人は、お金をもらえる場合があります。
【対象者】
収入がなく、生活することが難しい人など
※在留資格によって対象とならない場合があります。
【問合せ】
青葉区保健福祉センター保護第一課・保護第二課
電話:022-225-7211(代表)
宮城総合支所管理課
電話:022-392-2111(代表)
宮城野区保健福祉センター保護課
電話:022-291-2111(代表)
若林区保健福祉センター保護課
電話:022-282-1111(代表)
太白区保健福祉センター保護課
電話:022-247-1111(代表)
泉区保健福祉センター保護課
電話:022-372-3111(代表)

→ 仙台市 生活保護のページ

 

2-3. 「公営住宅等の入居者等への対応」

国は、公営住宅を貸している町に、新しく公営住宅を借りたい人が、簡単に公営住宅を借りることができるようにすることを、お願いしています。

→仙台市 「新型コロナウイルス感染症の影響によりお住まいにお困りの方へ市営住宅を一時提供します」

【問合せ】
都市整備局市営住宅管理課
電話:022-214-8387
ファクス:022-268-2963

日本語がわからない人は、仙台多文化共生センターに連絡してください
電話:(022)224-1919(9時から17時まで)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(「*」を「@」にしてください。)

(20221007)