【飲食店を経営している人へ】[第1期 12/28-1/12]新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の 拡大を 防ぐため、営業時間の 短縮<=夜中は お店を 閉めること>に 協力してください。
受付は終了しました
(新型コロナウィルス感染症の影響を受けた人への対応や支援)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請
がいこくご は こちらを みてください
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法律「新型インフルエンザ等 対策特別措置法 第24条第9項」に 基づく、要請<=お願い>です。
1. 対象の期間
2020年12月28日(月)午後10時から、2021年1月12日(火)午前5時まで
2.対象のお店
(法律「食品衛生法」の「営業許可」がある 次のお店)
① 接待を伴う 飲食店<=お店の人と話しながら 食べたり飲んだりする お店>
※「風俗営業等の 規制 及び 業務の 適正化等に 関する法律 第2条第1項第1号」に当てはまる お店
② 酒類を提供する 飲食店<=お酒が飲めるお店>(カラオケ店なども 含みます)
3.対象の場所
「仙台市青葉区国分町2丁目」と「仙台市青葉区一番町4丁目」
(定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に 囲まれた場所)
4.お願いすること
午前5時から 午後10時までの 時間短縮営業
<=夜中(午後10時から 午前5時まで)は お店を 閉めてください>
※今まで、夜中(午後10時から 午前5時まで)営業していない お店は、要請<=お願い>の 対象外
5.協力金
営業時間の短縮に協力した飲食店には、仙台市が協力金を払います。
1施設(店舗)あたり60万円
【申請期間】
2021年1月12日(火)~2021年2月12日(金)まで
協力金の申請方法など、詳しくは仙台市のホームページを確認してください。
> 感染症拡大防止協力金について【協力要請:令和2年12月28日(月曜日)午後10時から令和3年1月12日(火曜日)午前5時まで】
【問合せ】
「時短要請相談窓口(コールセンター)」
電話番号:022-211-3540 ※日本語のみ
受付時間 午前9時から 午後5時まで
(2021年1月1日から 1月3日は お休みです)
日本語がわからない人は、仙台多文化共生センターに連絡してください
電話:(022)224-1919(9時から17時まで)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(「*」を「@」にしてください。)
(20201225)