第3章 在留資格と国籍

みなさんにとって、「在留資格」はとても大切なものです。
この章では、みなさんに関係のあることを、わかりやすくまとめています。
家族といっしょに、将来についてよく考えてみましょう。

Q1. 【在留カード】
在留カードにはなにが書いてありますか。

A1.

在留カードには次のようなことが書かれています。

  • 名前
  • 国籍
  • 性別
  • 生年月日
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 働くことができるかどうか。

このカードはとても大事です。
16歳以上の人は、外に出かけるときはいつも持っていてください。

Q2. 【在留資格】
在留資格ってなんですか。

A2.

「在留資格」は、日本に来た目的や、できる仕事の内容のことです。
子どもの場合は、次のような在留資格が多いです。

  • 家族滞在
  • 永住者
  • 定住者
  • 特定活動
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等

自分の在留資格がなにか、在留カードを見て確認しましょう。

Q3.高校生になりました。アルバイトをしたいです。手続きは必要ですか。

A3.

高校がアルバイトすることを認めていれば、アルバイトできます。
ただ、在留資格によっては、手続きが必要です。

【手続きがいらない人(そのままバイトOK)】

  • 永住者
  • 定住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等

【手続きが必要な人】
アルバイトが決まったら、「家族滞在」の人は「資格外活動許可」を出入国在留管理局に申請して、許可をもらう必要があります。
SenTIAやSenCULに相談してもOKです。

【その他の人】
あなたの在留資格によってちがうので、出入国在留管理局や行政書士に確認してみましょう。
SenTIAやSenCULに相談してもOKです。

Q4. 【家族滞在の在留資格を持っている人へ】
「家族滞在」の在留資格で働くことはできますか。

A4.

「家族滞在」の人も、「資格外活動許可」をもらえれば、1週間に28時間までアルバイトができます。
ただし、みなさんが大人になって「正社員」で仕事をしたいと思ったとき、この在留資格のままでは働けません。
でも、将来、大人になって「正社員」として働きたいと思ったときは、「家族滞在」のままでは働けません。在留資格を変更しましょう。

フローチャートを見ながら、家族といっしょに、将来のことを考えましょう。

Q5. 国籍を変更したいです。

A5.

今の国籍によって、手続きの内容がちがいます。

<重国籍の人の場合>
日本国籍と外国籍を両方もっている人は、どちらかの国籍を選ぶ手続きをします。

<日本の国籍を持っていない人の場合>
日本の国籍に変えたい人は、帰化申請をします。

最低限必要な条件をまとめました。人によってちがいます。参考に見てください。

  • 日本に5年以上住んでいること
  • 18歳以上で、自分の国の法律でも、成人の年齢を過ぎていること
  • まじめに生活していること(素行が善良)
  • 生活に困っていないこと(自分で日本で生活できる)
  • 日本の政府を暴力でこわそうと思っていないこと
  • ふつうの会話や読み書きができるくらいの日本語力があること
  • ※条件が少しやさしくなる人

  • 日本で生まれた人
  • 日本人の子ども
  • 日本人の夫や妻がいる人 など

【国籍変更の申請・相談ができるところ】
仙台法務局 民事行政部 戸籍課
電話番号:022-225-5611(代表)

国籍の変更を考えている人は家族とよく話し合いましょう。