
第1章 日本の高校
第3章 在留資格と国籍
みなさんにとって、「在留資格」はとても大切なものです。
この章では、みなさんに関係のあることを、わかりやすくまとめています。
家族といっしょに、将来についてよく考えてみましょう。
Q1. 【在留カード】
在留カードにはなにが書いてありますか。
在留カードには次のようなことが書かれています。
- 名前
- 国籍
- 性別
- 生年月日
- 在留資格
- 在留期間
- 働くことができるかどうか。
このカードはとても大事です。
16歳以上の人は、外に出かけるときはいつも持っていてください。
Q2. 【在留資格】
在留資格ってなんですか。
「在留資格」は、日本に来た目的や、できる仕事の内容のことです。
子どもの場合は、次のような在留資格が多いです。
- 家族滞在
- 永住者
- 定住者
- 特定活動
- 永住者の配偶者等
- 日本人の配偶者等
自分の在留資格がなにか、在留カードを見て確認しましょう。
Q3.高校生になりました。アルバイトをしたいです。手続きは必要ですか。
高校がアルバイトすることを認めていれば、アルバイトできます。
ただ、在留資格によっては、手続きが必要です。
【手続きがいらない人(そのままバイトOK)】
- 永住者
- 定住者
- 永住者の配偶者等
- 日本人の配偶者等
【手続きが必要な人】
アルバイトが決まったら、「家族滞在」の人は「資格外活動許可」を出入国在留管理局に申請して、許可をもらう必要があります。
SenTIAやSenCULに相談してもOKです。
【その他の人】
あなたの在留資格によってちがうので、出入国在留管理局や行政書士に確認してみましょう。
SenTIAやSenCULに相談してもOKです。
Q4. 【家族滞在の在留資格を持っている人へ】
「家族滞在」の在留資格で働くことはできますか。
「家族滞在」の人も、「資格外活動許可」をもらえれば、1週間に28時間までアルバイトができます。
ただし、みなさんが大人になって「正社員」で仕事をしたいと思ったとき、この在留資格のままでは働けません。
でも、将来、大人になって「正社員」として働きたいと思ったときは、「家族滞在」のままでは働けません。在留資格を変更しましょう。
フローチャートを見ながら、家族といっしょに、将来のことを考えましょう。
Q5. 国籍を変更したいです。
今の国籍によって、手続きの内容がちがいます。
<重国籍の人の場合>
日本国籍と外国籍を両方もっている人は、どちらかの国籍を選ぶ手続きをします。
<日本の国籍を持っていない人の場合>
日本の国籍に変えたい人は、帰化申請をします。
最低限必要な条件をまとめました。人によってちがいます。参考に見てください。
- 日本に5年以上住んでいること
- 18歳以上で、自分の国の法律でも、成人の年齢を過ぎていること
- まじめに生活していること(素行が善良)
- 生活に困っていないこと(自分で日本で生活できる)
- 日本の政府を暴力でこわそうと思っていないこと
- ふつうの会話や読み書きができるくらいの日本語力があること
- 日本で生まれた人
- 日本人の子ども
- 日本人の夫や妻がいる人 など
※条件が少しやさしくなる人
【国籍変更の申請・相談ができるところ】
仙台法務局 民事行政部 戸籍課
電話番号:022-225-5611(代表)
国籍の変更を考えている人は家族とよく話し合いましょう。



