健康保険制度について

日本の公共の医療保険には、「被保険者保険」と「国民健康保険」の2種類があります。日本に滞在する場合どちらかの保険に入ることになります。 保険に加入したら、初めての診療や月の最初に診療を受ける時に医療機関の窓口に保険証を提出します。

被用者保険(社会保険)

あなたと、雇用主の両者で保険料を支払います。治療にかかった医療費の30%を医療機関の窓口で支払います。 仕事につく時に雇用主に保険について問い合わせてください。

国民健康保険

あなたが仕事や勉強のために1年以上滞在する予定で、被用者(社会)保険に加入していない場合は、国民健康保険に入らなければなりません。(加入後の脱退は不可)

加入手続き

各区役所の外国人登録窓口で手続きをします。
外国人登録証明書とパスポ-トが必要です。

届け出が必要な事項

あなたや家族の状況に次のような変更があった時は必ず各区役所の外国人登録の窓口または、保険年金課へ届け出を行ってください。

  • 他の市町村へ転出するとき
  • 帰国するとき
  • 被用者(社会)保険に加入したとき
  • 住所や氏名に変更があったとき

医療費の支払い

支払いは治療費の30%になります。

保険料の支払い

保険料は、国民健康保険の大切な財源です。 市から納入通知書が届いたら、指定された期限までに金融機関(郵便局は除く)または区役所の窓口で納めて下さい。

また、金融機関の口座から引き落としを行う口座振替の制度もあります。
保険料は、加入者数、収入その他の要素によって毎年変わります。

保険料の軽減申請

保険料は前年の収入額に応じて決められます。 海外での収入は考慮されないので、留学生や来日したばかりの人は、保険料の軽減を受けることができます。

ただし、申告をしないと、軽減されませんので忘れずに申告をしてください。

なお、国民健康保険について詳しいことは、各区役所の保険年金課に問い合わせて下さい。
(3カ国語のリ-フレット有り)