とっておきの子育ての話

公益財団法人仙台観光国際協会 Sendai Tourism, Convention and International Association.
資料作成:仙台市愛子保育所、落合保育所、熊ヶ根保育所
資料提供:仙台市子供未来局保育課
編集・翻訳:公益財団法人仙台観光国際協会

前へ戻るトップページへみなさんへ次へ

トップページ子育て中の皆さんへ > 保育所とは

子育て中の皆さんへ

保育所とは

保育所は、保護者が働いている、あるいは病気にかかっているなどにより、家庭で保育することができないお子さんを、保護者にかわって保育する児童福祉施設です。

入所の対象となるお子さん

仙台市内にお住まいで、以下の保育の必要性の事由に該当する家庭のお子さんです。
(保育所によって多少異なりますが、生後4か月から小学校就学前までのお子さんです。)

    1.1か月に64時間以上就労している場合(自営業、夜間勤務、内職を含む)。
    ※育児休業中の場合、保育所の利用開始日の2か月後までに復職する場合のみ対象となります。
    ※無収入で就労と認められない場合は対象になりません(例:ボランティア活動、自家消費のための農業、町内会の役員など)。

    2.妊娠中または出産後間がなく、兄姉の保育が困難な場合。

    3.病気にかかり、もしくはけがをし、または精神もしくは身体に障害を有している場合。

    4.家庭内の親族を常に介護・看護している場合(1か月に64時間以上)。

    5.震災、風水害、火災そのほかの災害の復旧にあたっている場合。

    6.求職活動中である場合。

    7.1か月に64時間以上就学している場合(学生、職業訓練などのうち通学を要するもの)。

    8.その他、上記に類する状況でどうしてもお子さんの保育ができない場合。
    ※保育所を利用するためには,1~8までの保育の必要性のいずれかに該当し、支給認定(2号認定または3号認定)を受ける必要があります。
    ※里帰り出産などにより他市町村の保育所へ入所を希望する場合は,各区役所家庭健康課又は宮城総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

入所の優先基準

  

受入可能な人数を超える申込があった場合は、保育を必要とする程度や家庭の状況等を定められた基準に基づいて指数化し、指数の高いお子さんから優先的に利用施設を決定できるよう調整します。
一般的には、父母共働きまたは母子・父子家庭で、勤務時間の長い方は優先度が高くなり、勤務時間の短い方、求職中の方は優先度が低くなります。
加えて経済的な状況、保育支援状況など、総合的・客観的に家庭の状況を考慮のうえ調整します。
詳しくは、以下のURLに記載している【保育施設等利用案内】の6~8ページをご覧ください。

保育時間

公立保育所(公設民営保育所を除く)
通常開所時間:7時15分~18時15分
延長保育時間:18時15分~19時15分(土曜日除く)
※私立保育所の保育時間は、園により異なります。

保育料

原則として、児童の父母の市町村民税の所得割額の合計によって決定します。

●保育所に入所後は、毎月の保育料を口座振替により納入していただきます。
●通常開所時間を超える延長保育を利用する場合は、別途延長保育料を負担していただきます。

入所の申し込み

第1希望の保育所が所在する区の区役所家庭健康課又は宮城総合支所保健福祉課で随時受け付けています。
ただし、毎年4月1日に入所する方の申し込みについては、別に期間を定めています。
(例年10月の市政だよりで日程等をお知らせしています。)

入所の決定

保育の必要性が高い方から、保育所の受入可能児童数に応じて入所を決定します。
ただし、 希望者多数のため希望する保育所へ入所できない場合(この場合は,後日受入れ枠に余裕が生じた際に,保育の必要性が高い方から順次入所となります。)等がありますので、あらかじめご了承ください。

申し込みに必要な書類

  1. 支給認定申請書兼保育施設等利用申込書
  2. 家庭状況等申告書
  3. マイナンバー(個人番号)記入用紙
  4. 保育を必要とすることを証明する書類(勤務証明書や求職活動状況申告書など)
  5. 利用調整及び利用者負担額決定のための書類 (市県民税(非)課税証明書など)

※1~4の書類の様式は以下のURLに掲載しています。
※その他、ひとり親世帯等家庭状況に応じて書類が必要な場合があります。
詳しくは、「支給認定申請書 兼 保育施設等利用申込書」の3~4ページをご覧ください。

Q&A

Q:
子どもを保育所に入れたいのですが、どこに申し込めばいいですか?
A:
申込先は、「第一希望の保育所がある区の区役所家庭健康課又は宮城総合支所保健福祉課」になります。
Q:
保育所には必ず入所できますか?
A:
希望する保育所に入所枠がない場合等には、必ず入所できるとは限りません。
また、複数の方が同時に申し込んでいる場合には、保育の必要性の高い方が優先されます。
Q:
現在求職中ですが、保育所の申込は可能ですか。
A:
可能です。ただし、支給認定期間は認定開始日から90日または3か月のうち短い期間を経過する月の末日までとなります。
Q:
パートで働いていますが、保育所の申込は可能ですか?
A:
1か月に64時間以上就労している場合は申込可能です。
Q:
公立と私立の保育所では保育料は違いますか?
A:
保育料は公立でも私立でも変わりません。
私立保育所に入所していても、保育料は仙台市に納めていただきます。
Q:
保育料は月にどのくらいかかるのですか?
A:
保護者の方の市町村民税の所得割額の合計によって、またお子さんの年齢等により異なります。
詳しくは「利用者負担額表」をご覧いただくか、各区役所家庭健康課又は宮城総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

前へ戻るトップページへみなさんへ次へ