ブログ国際化事業部からのお知らせ

在留資格が 3か月(90日)より短い人へ

がいこくご は こちらを みてください
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コロナウイルスで 自分の国に 帰れなくなって、在留資格が「短期滞在(90日)」や「特定活動(3か月)」の人は、入管(にゅうかん)に 行ってください。
在留資格を「特定活動(6か月)」に できます。

> PDF「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な外国人に係る在留諸申請の取扱い」
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3月まで 留学生だった人は「特定活動(6か月)」にすると、アルバイトもできます。
在留資格を「特定活動」にした人で、4月27日に仙台にいた人は、区役所で住民登録をしてください。「特別定額給付金」(一人10万円がもらえる制度)の手続きができるようになります。

> PDF「在留資格の変更と特別定額給付金(10万円)について」(NPOタブマネ・FACIL)
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留学生だった人で、働く会社が決まっていたのに採用を取り消された人は、ハローワークに相談してください。「皆さんが4月から働けるようにしてください」と会社に言ったり、皆さんが仕事を見つけることができるように、お手伝いをします。

「がいこくじんのみなさんへ しごとやせいかつのしえんについて」(厚生労働省)
 
詳しいことは、ハローワークと入管に聞いてください。
ハローワーク仙台 電話:022-299-8811
仙台出入国在留管理局 電話:022-256-6076
 
日本語がわからない人は、仙台多文化共生センターに連絡してください
電話:(022)224-1919(9時から17時まで)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(「*」を「@」にしてください。)

(20200608)