ブログ国際化事業部からのお知らせ

日本で 就労することができない 在留資格を もっている人へ

がいこくご は こちらを みてください
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コロナウイルスで自分の国に帰れなくなって、日本で生活をするためのお金に困っている人は、週28時間以内の就労(アルバイト)ができます。
就労(アルバイト)をしたい人は、入管に行ってください。

 
申請に必要な書類などは、こちらを見てください。
> PDF「入管(にゅうかん)のお知らせ」
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(2020年12月1日「コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ」)
 

日本語がわからない人は、仙台多文化共生センターに連絡してください
電話:(022)224-1919(9時から17時まで)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(「*」を「@」にしてください。)

(20201204)