補助金事業
市民国際交流事業補助金
目的
(公財)仙台観光国際協会では、市民団体のみなさんの自主的な国際交流・国際協力・多文化共生を促進する活動に事業費の一部を助成しています。事業を計画している団体のみなさん、ぜひご利用ください。
くわしくは 「助成のご案内」[735KB:PDF] をご覧下さい。
申請者の資格
次の要件を全て満たす市民団体が対象となります。
- 主たる活動の場が仙台市内であること
- 団体構成員の過半数が仙台に在住し、又は仙台市内に通勤、通学していること
- 目的、組織、代表者など団体の運営に必要な事項について定めがあること
- 暴力団等との関係を有していない団体であり、政治活動及び営利活動を主たる目的としていないこと
- 今年度、公益財団法人仙台観光国際協会から補助金を受けていないこと
- 今年度、仙台市及び仙台市の関係諸団体が実施している他の助成制度を受けていないこと
補助の対象となる事業
申請団体が、仙台市内又は国外において自主的に企画・実施し、次のいずれかに該当する事業が対象。 同一年度での補助金の交付は、1団体1事業までとなります。
- 仙台市内で実施する異文化理解や国際交流事業で一般の市民が参加できる事業
- 仙台市の多文化共生推進を目的とした研修会、情報発信、調査事業
- 国外で仙台市を広く紹介するとともに、外国人と交流及び相互理解を図ることを目的とする事業
- 開発途上国等の住民支援を目的として行う国際協力事業
- その他理事長が特に認める事業
※新規事業及び先導的な事業に対して、優先的に交付します。
※同一団体が行う同一事業に対する補助金の交付は5回までとなります。
※補助対象となる金額が3万円以上または50万円未満の事業が対象となります。
補助の対象となる経費
補助対象経費は、事業を実施する上で必要最小限の下記の経費です。
- 材料・消耗品費(食材料費は除く)、備品借用料、水道光熱費、宿泊費、運搬費
- 施設使用料、附帯設備使用料、造作・装飾物費用
- 事務経費として、広報費、事務用品費、通信費
- 講師等※の交通費、謝礼金、宿泊費
※講師等にはアルバイト、事業の主目的実現に直接関係しない人(司会者、カメラマン等)は含みません。 - 申請団体構成員意外で事業を手伝う人の交通費一部(事業当日に限る)
- 海外への派遣事業での、目的地での交通費、移動に必要なバス借上げ代、交歓会及びそれに準ずる飲食会経費
- 海外からの受入事業での、仙台市内の交通費、移動に必要なバス借上げ代、交歓会及びそれに準ずる飲食会経費 (但し、仙台市外で行う事業にかかる全ての経費を除く)
補助金交付額の算定方法
- 事業を実施する中で収入が見込める場合には、【総事業費-収入見込み額】と【補助対象経費の合計額】 を比較し、小さい方を補助対象金額とします。
※事業の収入とは、各種参加費や物品販売等による売り上げ収入を指します。 - 補助金額は、補助対象金額の3分の2以内の額とし、上限金額を10万円とします。 (千円未満切り捨て)
手続きの流れ
補助金の申請
↓
審査会にて審査・通知
↓
事業終了後、報告書を提出
↓
補助金の交付
申請書・報告書
各種書類は以下よりダウンロードできます。申請書様式ダウンロード
平成29年度の補助金交付事業については、下記のブログで詳しく紹介しています。
補助金制度のご案内① 補助金制度のご案内②よくある質問
Q、 個人で申し込むことはできますか?
A、 個人で申し込むことはできません。仙台市で活動する非営利団体が対象となります。
Q、 補助金の交付額はいくらですか?
A、 事業経費の一部を助成します。交付限度額は10万円ですが、事業の規模により交付額が変わります。
Q、 補助金はいつ交付されますか?
A、
事業終了後、実績報告書提出後になります。
※一部前金での交付もできます。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ・お申込み先
公益財団法人仙台観光国際協会 国際化推進課企画係
〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-3-20 東日本不動産仙台一番町ビル6階
TEL:022-268-6260