birth

出産にそなえる


2-1 健康保険と出産費用

出産は病気ではありません。健康保険は適用されず、出産費用は全額自費で支払うことになります。

ただし、帝王切開などの医療行為が行われた場合は保険が適用されます。妊娠中に妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)や貧血の治療で入院や薬の投与などの医療行為が行われた場合も保険が適用されます。健康保険が適用されると自己負担額は3割になります。

詳しくは、仙台市の国民健康保険に加入している方はお住まいの区の保険年金課または総合支所保健福祉課へ、その他の健康保険(各種社会保険)に加入している方は勤務先に相談してください。

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2-2 出産育児一時金

国民健康保険(国保)に加入している人が出産したとき(妊娠12週以上(84日)の死産、流産も含む。)に、出産育児一時金が支給されます。

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2-3 出産育児一時金の病院等への直接支払制度

あらかじめ世帯主の方が入院予約時などに病院・助産所等に申し出することにより、出産した医療機関・助産所に直接出産育児一時金を支払う「出産育児一時金の医療機関等直接支払制度」や、出産するまでにあらかじめ世帯主の方が区役所の窓口で必要な届出(受領委任届)をすることにより、出産届を提出すると仙台市国民健康保険から出産した医療機関・助産所(医療機関等)に直接出産育児一時金を支払うことができる「出産育児一時金受取代理制度」があります。

国民健康保険以外の健康保険に加入している場合の出産育児一時金については、勤務先に相談してください。

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2-4 助産制度

収入が少ないため出産費用が準備できない方に、収入に応じた少ない費用で安心して出産していただく制度です。利用対象には、世帯の課税状況に制限があります。詳しくはお問い合わせください。

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