赤ちゃんが生まれたら
3-1 出生届
赤ちゃんが生まれたら、出生届け(区役所・総合支所、大使館・領事館、入国管理局)の手続きをします。
まず病院で「出生証明書」を受け取ります。
その後、出生から14日以内にお住いの区役所・総合支所に「出生届」を提出し、「出生受理証明書」を2通受け取ります。
1通は出生から30日以内に入国管理局へ提出し、在留資格を取得します。
もう1通は外務省にて認証を受けた後、自国大使館または領事館に提出します。
入管法等改正法が施行された平成24年7月以降は、区役所または総合支所に出生届を提出すると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。出生から30日以内に入国管理局で在留資格の取得を申請します。
3-2 新生児・未熟児訪問指導
赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳別冊に綴じ込んでいる「出生連絡票」(ハガキ)を郵送してください。生後1ヶ月前後に、必要に応じて保健師や新生児訪問指導員・訪問栄養相談員が、あなたの家を訪問して、健康や育児についての相談や助言を行います。赤ちゃんの体重測定や発育の確認なども行います。
3-3 乳児健康診査
仙台市では、赤ちゃんの発育や発達の確認、病気の早期発見、また小児科医による育児指導を行うために、乳児健康診査を無料で実施しています。赤ちゃんの健康のために必ず受けてください。
健診名 | 内容・お知らせ方法 | 実施場所 | |
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乳児健康診査 | 2か月児、 4~5か月児、 8~9か月児 |
子どもの発育や発達を確認して、病気などの早期発見と小児科医による育児指導。 母子健康手帳別冊の受診票を使用し、自分の都合のよい日に登録医療機関で受診してください。登録医療機関は母子健康手帳別冊に名簿があります。 |
登録医療機関 |
3~4 か月児育児教室 | 保健師による育児相談や小グループでの情報交換などを行います。日程と場所は各家庭にお知らせします。 | 区役所または総合支所 | |
1 歳6 か月児健康診査 | 小児科・歯科健康診査などを行う総合健診です。子どもの発育・発達の確認や、育児相談を行います。日程・受診場所は各家庭にハガキでお知らせします。 | ||
2 歳6 か月児歯科健康診査 | 歯科健康診査と育児相談などを行います。 日程・受診場所は各家庭にお知らせします。 |
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3 歳児健康診査 | 3歳7 か月を対象に、小児科・歯科健康診査などを行う総合健診です。子どもの発育・発達の確認や、育児相談を行います。日程・受診場所は各家庭にお知らせします。 |
日程の都合が悪い場合は、変更できますので連絡してください。
3-4 予防接種
赤ちゃんの健康を守るために予防接種が必要です。予防接種の接種間隔は、免疫がつきやすい時期などを考慮して決められています。しっかりと免疫をつけるため、決められた接種間隔をきちんと守って受けましょう。接種期間内は無料ですが、期限を過ぎると有料になります。
3-5 児童手当
0歳から中学校終了前の児童を養育する仙台市にお住いの父母等にお金(手当)を支給する制度です。
児童の出生・転入等の日の翌日から15日以内に、請求者の健康保険証の写しと請求者名義の金融機関口座の写しを持参の上、下記窓口で手続きしてください。(手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できなくなります。)
申請先 | お住まいの区の区役所保険年金課、宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課 |
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3-6 子ども医療費助成
お子さんが病院等を受診した際の保険診療による自己負担相当額から利用者一部負担金を除いた分を助成します。
病院や薬局の窓口で子ども医療費受給者証と保険証を提示してください。
利用対象は、仙台市に住んでいて、各種健康保険に加入しているお子さん(通院は小学校3 年生修了、入院は中学校3 年生卒業まで)です。この制度には所得制限があり、所得が一定以上ある場合は助成の対象になりません。
お子さんが生まれた日から30日以内に児童の健康保険証と保護者名義の預金通帳を用意し手続きしてください。